各種証明書の発行について 
 各証明書は事務室で発行します。
 必要な場合は、事務室に申請してください。
 原則として、午前中に申請したものは当日の放課後、午後に申請したものは翌日の発行となります。
 余裕をもって申請してください。

 【在学証明書、卒業証明書】
  申請書にご記入していただくか、電話での申し込みです。

 【身分証明書】
  高等部の生徒にのみ発行しています。3年間有効です。
  電車の通学定期は、5月以降は身分証明書だけで購入できます。

 【通学証明書】
  バスの通学定期購入の際に必要になることがあります。

特別支援教育就学奨励費について

≪就学奨励費とは≫
 就学奨励費とは、特別支援学校・特別支援学級へ通学している児童・生徒の保護者の経済的負担を軽くするために、各家庭の経済状況などに応じて、教育を受けるために必要な経費の一部を、国と埼玉県が援助するものです。
 6月上旬にすべての保護者から「収入額・需要額調書」と「前年の所得証明書(16歳以上の世帯全員分)」を提出していただきます。これを基に埼玉県教育委員会が
支給の段階(これを「支弁区分」といいます)を決定します。

 ※前年の所得の申告等はお済ですか?
  支弁区分は市役所が発行する課税証明書が必要です。
  確定申告が遅れますと、証明書の発行が遅れ、支給が遅くなりますので、早めにお手続きください。


≪支弁区分≫
  ・第Ⅰ区分     …… 対象となる経費が全額支給されます。
  ・第Ⅱ区分     …… 対象となる経費の半額が支給されます。
               ただし、通学費と現場実習交通費が全額支給されます。
  ・第Ⅲ区分     …… 通学費の全額と現場実習交通費の半額が支給されます。
  ・第Ⅲ区分(一部辞退)… 上記Ⅲ区分の希望する費目だけ支給されます。
  ・第Ⅲ区分(全部辞退)… すべての経費が支給されません。


≪対象となる経費について≫
 給食費や通学費のほか、限度額が決められている学用品等購入費、修学旅行費、校外活動費などがあります。


≪支給の方法について≫
 「就学奨励費の口座振替申出書」で指定した口座へ振り込みます。
 口座は途中で変更することもできますので、その際は事務室へご連絡ください。


≪各経費の請求と支給について≫
●通学費
 「通学明細届」をご提出いただき、それにもとづき支給します。
 夏休み期間等は支給対象外です。
 電車・バスを利用する際は、通学定期や障害者割引を利用した最も経済的な通学方法による金額が支給されます。
  ※年度途中に通学方法を変更する場合は、「通学明細届」を再提出してください。

●学用品等購入費、新入学児童・生徒学用品等購入費
 その年度に学校で使う対象物品を購入した場合に支給されます。学部・区分ごとに限度額があります。
 対象物品を購入した際のレシートをもとに支給しますので、レシートは大切に保管してください。
 各学期末にレシートの提出を通知いたしますので、期間内にご提出ください。
  ※レシートが発行されないお店で購入した場合は、領収書を発行してもらってください。 
  ✖支給対象にならないもの✖ 
   めがね、下着、靴下、ハンカチ、携帯電話、腕時計、自転車、水筒、お弁当箱、宿泊等で使用するパジャマ、 etc.